近頃人気のDIYやプチリフォーム。賃貸物件に住んでいるけど、部屋を自分好みにカスタマイズしたいという人もいるのではないでしょうか。しかし、 賃貸物件とはその名の通りオーナーから借りているもの。内装にはどこまで手を加えてもいいものなのでしょうか? 法律上の観点から説明します。
○そもそも賃貸物件をリフォームしてもOKなの?
賃貸借契約の内容にもよりますが、基本的に賃貸物件の借り主は、大家の所有物である物件を借りているだけ。水道のパッキンの交換など修繕の義務はありますが、勝手なリフォームまでは許されないのが原則です。
な ぜ勝手にリフォームをしてはいけないのでしょうか? 答えはシンプルで、契約でそう決まっているからです。通常、物件の毀損や改造、模様替え等は、契約の中で「禁止」あるいは「大家の承諾が必要」とされてい ます。これに抵触すると、賃貸借契約を解除されてしまうことも。それを免れたとしても、賃貸借契約終了時には原状回復義務があるので、戻すのに多額の費用 が必要になってしまう危険性もあります。まずは管理会社や大家に確認してみましょう。
ただ、トイレを温水洗浄便座にするなど、大家にもメ リットが大きいものは比較的OKしてもらいやすいようです。また、現在では国交省も、借り主の意向を反映して住宅の改修を行うことができる契約や物件 を”DIY型賃貸借”と名付け、普及に努めています。契約上リフォームやDIYがOKな物件であれば、契約で定められた手続きにしたがってリフォームを行 うことはできます。
○賃貸でやってはいけないことは?
賃貸とはいえせっかくの自分の部屋ですから、リフォームはダメだとして も、いろいろと物を置いたり、好みの空間に変えたりしたいですよね。しかし、通常損耗や経年劣化の範囲を超え、借り主の故意や過失で生じてしまった汚損・ 毀損部分は、退去時に借り主側が修繕して原状回復をしなければいけません。
では、そのボーダーラインはどこにあるのか。大家の許可がなくても借り主がやっていいこと、いけないことを考えてみましょう。なお、以下に紹介する項目は、前提として契約上「禁止」はされていないものとします。
情報源: 賃貸物件のDIY、実際どこまで許されるの? 法律の専門家が解説
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